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税務

研究開発税制の2017年改正

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研究開発税制ってのがあります。

これは、企業の競争力を高めるために試験研究費の支出を促進するための制度で、

支給した試験研究費の一定の金額を法人税額から控除できるんです。

税額控除ですね。 

2017年の税制改正で、この試験研究費の範囲が見直されました。

つまり、これまでの範囲は、

製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費等でしたが、

これに、AIやビッグデータ等を活用したサービス開発も対象となりました。 

また、税額控除の金額の計算のための率も変更になりました。

「増加型」(過去3年の試験研究費の平均より増加した場合に税額控除)の控除方法が廃止となり、

代わりに「総合型」の控除方法が見直されました。

つまり、試験研究費の総額に乗じる税額控除率が8~10%(中小企業は一律12%)から、研究開発費の増減に応じて控除率を6~14%(中小企業は12~17%)となりました。

ただし、とりあえずは2年間の時限措置です。

なお、「高水準型」(試験研究費の対売上比率が10%を越えた場合に税額控除)の控除方法は2年間の延長です。

これって、企業はますます研究費開発に力を入れていくことが期待されていることを意味していますよね。

日本は少子高齢化していくので、日本のプレゼンスを世界にアピールしていくためには、

様々な技術革新を起こしていく必要がありそうですね。

今後、いろんな仕事がロボットや人工知能に置き換わっていくので、

早いうちにこうした分野に注力していくことが、将来的に生き残る道となるのでしょうか。

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